3ヶ月更新の労働条件
大手人材派遣会社に多く見られる3ヶ月更新の労働条件は、使用者と労働者双方にとって更新拒否の自由があることを意味しますが、実態は労働者側からの更新拒否を、法律の原因なく受け入れない企業も少なくありません。また1年以上の長期間の就労を期待しつつも契約は3ヶ月更新を要求するといった、労働者にとって不利な提示がなされています。
また、大手人材派遣企業の場合、交通費は時給に含まれているため割高になるという指摘もあります。ただし本来通勤に係る交通費は所得税法上非課税になるのに対し、交通費相当額が時給に含まれる場合その交通費相当額に対して課税されており、従業員にとって不利なため問題点とされている。また同じ職場で同じ業務内容で同じ時給の場合、通勤距離・経路などによって実質給与手取額に差が生じるという問題点もあるようです。